|
|
|
特定非営利活動法人マンションセンター京都
定款 |
|
|
|
第1章 総則 |
第6章 理事会及び常務理事会 |
|
第2章 目的及び事業 |
第7章 資産及び会計 |
|
第3章 会員 |
第8章 定款の変更、解散及び合併 |
|
第4章 役員及び職員 |
第9章 公告の方法 |
|
第5章 総会 |
第10章 雑則 |
|
|
|
|
|
附則 |
|
|
|
第1章 総則 |
|
|
|
(名称) |
|
第1条 この法人は、特定非営利活動法人マンションセンター京都という。 |
|
|
|
(事務所) |
|
第2条 この法人は、主たる事務所を京都市下京区松原通高倉東入ル杉屋町278番地
の2三洋ビル302号室に置く。 |
|
|
|
第2章 目的及び事業 |
|
|
|
(目的) |
|
第3条 この法人は、マンションに居住又はそれを購入しようとする者、あるいはマンショ
ンに関心をもつ市民に対して、広く相談活動を行い、必要な情報の提供及び研
修活動を行うことによって、市民が良好な住生活を営むことに資することを目的
とする。 |
|
|
|
(特定非営利活動の種類) |
|
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動
を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)まちづくりの推進を図る活動
(3)環境の保全を図る活動
(4)地域安全活動 |
|
|
|
(事業) |
|
第5条 この法人は、本定款第3条の目的を達するため、次に掲げる特定非営利活動
に係る事業を行う。
(1)マンションに関わる相談事業
(2)マンションの管理及びコミュニティに関する情報提供
(3)マンション販売における管理問題に関する情報提供
(4)マンションの購入及び管理に関する研修会の開催
(5)マンション問題に関する調査・研究活動
(6)マンションの住環境向上に資する事業
(7)マンション問題に関する出版事業
(8)その他、本定款第3条の目的を達成するために必要な事業 |
|
|
|
第3章 会員 |
|
|
|
(種別)
|
|
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、団体会員及び個人会員をもって特定非営利
活動促進法(以下、法)上の社員とする。
(1)団体会員…この法人の目的に賛同して入会した団体(但し、営利法人は除
く)
(2)個人会員…この法人の目的に賛同して入会した個人
(3)協賛会員…この法人の目的に賛同して入会した営利法人 |
|
|
|
(入会) |
|
第7条 この法人に入会しようとする者は、会員の種別に定められた「入会申込書」に、
必要事項を記入し、理事長に提出するものとする。この場合、理事長は正当な
理由がない限り、入会を認めなければならない。
2.協賛会員として入会しようとする者は、この団体が非営利活動として、社会活動
を行う目的を持っていることを充分理解し、その目的に合致する事業を行うこと
を誓約する書面と「事業経歴書」を入会申込書に添付するものとする。
3.理事長は、前2項の「入会申込書」を提出した者の入会を認めないときは、速や
かに理由を付した書面をもって本人又は当該団体に通知しなければならない。 |
|
|
|
(入会金及び会費) |
|
第8条 この法人の入会金及び会費は別に定める。 |
|
|
|
(資格の喪失) |
|
第9条 会員が、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)「退会届」を提出したとき
(2)本人が死亡し、又は団体会員若しくは協賛会員である団体が解散したとき
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき
(4)この法人から除名されたとき |
|
|
|
(退会) |
|
第10条 会員は、理事長が別に定める「退会届」を理事長に提出して、任意に退会する
ことができる。 |
|
|
|
(除名) |
|
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除
名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与
えなければならない。
(1)本定款等に違反したとき
(2)この法人の目的に反する行為をしたとき
|
|
|
|
(拠出金品の不返還) |
|
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。 |
|
|
|
第4章 役員及び職員 |
|
|
|
(種別及び定数) |
|
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事…5名以上10名以内
(2)監事…2名以内
2.理事10名以内のうち、理事長及び専務理事は各1名、常務理事は2名とする。 |
|
|
|
(選任等) |
|
第14条 理事及び監事は、総会において、法上の社員である団体会員の代表者及び
個人会員の中から選任する。
2.前条第2項の理事長、専務理事及び常務理事は理事の互選とする。
3.役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の
親族が1名を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内
の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 |
|
|
|
(職務) |
|
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2.専務理事は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたと
きは、その職務を代理し、又は行う。
3.常務理事は、理事長及び専務理事と共に常務理事会を構成して、本定款の定
め及び理事会の議決に基づき、日常の業務を執行する。
4.理事は、理事会を構成し、本定款及び総会の議決に基づき、この法人の業務を
執行する。
5.監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)この法人の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し、不正の
行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場
合には、これを総会又は京都府知事に報告すること
(4)前号の報告をするために必要ある場合には、総会を招集すること
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見
を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること |
|
|
|
(任期等) |
|
第16条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間
とする。
3.役員はその任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。 |
|
|
|
(欠員補充) |
|
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なく
これを補充しなければならない。 |
|
|
|
(解任) |
|
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解
任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与
えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められたとき
(2)職務上の義務違反、その他役員として相応しくない行為があったとき |
|
|
|
(報酬等) |
|
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で、報酬を受けることができる。
2.役員にはその職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3.前2項に関し、必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
|
|
|
(職員) |
|
第20条 この法人に、事務局長はじめ必要な職員を置くことができる。 |
|
|
|
第5章 総会 |
|
|
|
(種別) |
|
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 |
|
|
|
(構成) |
|
第22条 総会は、団体会員及び個人会員をもって構成する。なお、協賛会員は議決権
は有しないが、総会に出席することはできる。 |
|
|
|
(議決事項) |
|
第23条 総会は、次の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任又は解任
(7)入会金の額及び会費の額
(8)その他運営に関する重要事項 |
|
|
|
(開催) |
|
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
(2)団体会員及び個人会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項
を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)本定款第15条第5項4号の規定に従い、監事から招集があったとき |
|
|
|
(招集) |
|
第25条 総会は、前条第2項3号の場合を除き、理事長が招集する。
2.前条第2項3号及び2号の規定による請求があったときは、その日から21日以
内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書
面をもって、少なくとも会議日の5日前までに通知しなければならない。
|
|
|
|
(議長及び議事録作成者等) |
|
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した団体会員及び個人会員のなかか
ら選出する。
2.議事録作成者1名及び議事録署名人2名は、議長が指名し、出席者の過半数
の同意を得て、選任される。 |
|
|
|
(定足数) |
|
第27条 総会は、団体会員及び個人会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会す
ることができない。 |
|
|
|
(議決) |
|
第28条 総会における議決事項は、本定款第25条第3項の規定によってあらかじめ通知
した事項とする。
2.総会の議事は、本定款に規定するものの他、出席した団体会員及び個人会員
の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
|
|
|
(議決権等) |
|
第29条 団体会員及び個人会員は、それぞれ平等な議決権を有する。
2.やむを得ない理由のため、総会に出席できない団体会員及び個人会員は、あら
かじめ通知された事項について書面をもって議決し、又は他の団体会員及び個
人会員を代理人として議決を委任することができる。
3.前項の規定により議決した団体会員及び個人会員は、前2条及び次条第第
1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4.総会の議決について特別の利害関係を有する団体会員及び個人会員は、そ
の議事の議決に加わることができない。 |
|
|
|
(議事録) |
|
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなら
ない。
(1)日時及び場所
(2)団体会員及び個人会員総数と出席した団体会員及び個人会員数(「議決
権行使書」を提出した者又は代理人に議決権の行使を委任した者の数を
付記する)また、出席した協賛会員数
(3)議長の選任に関する事項
(4)審議事項
(5)議事に関するおもな質疑応答
(6)議事に関するおもな意見
(7)議決の結果
2.議事録は、議事録作成者が作成し、議長及び議事録署名人が署名、押印しな
ければならない。 |
|
|
|
第6章 理事会及び常務理事会 |
|
|
|
(理事会の権能) |
|
第31条 理事会は、本定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会が議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 |
|
|
|
(常務理事会の権能) |
|
第32条 常務理事会は、本定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)理事会に付議すべき事項
(2)理事会から委任を受けた事項の執行に関する事項
(3)日常の業務の執行に関する事項 |
|
|
|
(理事会の開催) |
|
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもっ
て請求があったとき
(3)本定款第15条第5項5号の規定により、監事から招集の請求があったとき |
|
|
|
(常務理事会の開催) |
|
第34条 常務理事会は、理事長が必要と認めたとき招集する。 |
|
|
|
(理事会の招集) |
|
第35条 理事会は、理事長が招集する。
2.理事長は、本定款第33条2号又は3号の規定による請求があったときは、その
日から10日以内に理事会を招集しなければならない。
3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書
面をもって、少なくとも10日前までに通知しなければならない。 |
|
|
|
(常務理事会の招集) |
|
第36条 常務理事会は、理事長が招集する。 |
|
|
|
(議長) |
|
第37条 理事会及び常務理事会の議長は、理事長が務める。 |
|
|
|
(理事会の定足数) |
|
第38条 理事会は、理事総数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き議決する
ことはできない。但し、あらかじめ通知された事項について書面による意思表示
をした者は、出席したものとみなす。 |
|
|
|
(常務理事会の定足数) |
|
第39条 常務理事会は、3名以上の者が出席しなければ議事を開き議決することはでき
ない。 |
|
|
|
(理事会の議決) |
|
第40条 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の
決するところによる。 |
|
|
|
(常務理事会の議決) |
|
第41条 常務理事会の議事は、出席者の全員一致をもって決することとする。 |
|
|
|
(議事録) |
|
第42条 理事会及び常務理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作
成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)出席者名
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
2.議事録には、議長が署名、押印しなければならない。 |
|
|
|
第7章 資産及び会計 |
|
|
|
(資産の構成) |
|
第43条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入 |
|
|
|
(資産の管理) |
|
第44条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、理
事長が別に定める。 |
|
|
|
(会計の原則) |
|
第45条 この法人の会計は、法第27条に基づき次の原則に従って行うものとする。
(1)収入及び支出は、予算に基づいて行うこと
(2)「会計簿」は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること
(3)「財産目録」、「貸借対照表」及び「収支計算書」は、「会計簿」に基づいて
収支及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること
(4)採用する会計処理の基準及び手続きについては、毎事業年度継続して適
用し、みだりにこれを変更しないこと |
|
|
|
(事業計画及び予算) |
|
第46条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会及び
総会の議決を経なければならない。 |
|
|
|
(暫定予算) |
|
第47条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、
理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて
収入支出することができる。
2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 |
|
|
|
(予算の追加及び修正) |
|
第48条 予算作成後にやむを得ない理由が生じたときは、総会の議決を経て、規定予算
の追加又は修正をすることができる。 |
|
|
|
(事業報告及び決算) |
|
第49条 この法人の「事業報告書」、「収支計算書」、「貸借対照表」及び財産目録等の
決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の
監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2.決算上、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 |
|
|
|
(事業年度) |
|
第50条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
|
|
|
(臨機の措置) |
|
第51条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担を
し、または権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならな
い。 |
|
|
|
第8章 定款の変更、解散及び合併 |
|
|
|
(定款の変更) |
|
第52条 この法人が本定款を変更しようとするときは、総会に出席した団体会員及び個
人会員の4分の3以上の多数による議決を経て、かつ、法第25条3項に規定す
る軽微な事項を除いて京都府知事の認証を得なければならない。 |
|
|
|
(解散) |
|
第53条 この法人は、次に掲げる理由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能
(3)団体会員・個人会員の欠乏
(4)合併
(5)破産
(6)京都府知事による設立の認証の取り消し
2.前項1号の理由により、解散するときは団体会員及び個人会員総数の4分の
3以上の承諾を得なければならない。 |
|
|
|
(残余財産の帰属) |
|
第56条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、
特定非営利活動法人京滋マンション管理対策協議会に譲渡するものとする。 |
|
|
|
(合併) |
|
第57条 この法人が合併しようとするときは、総会において団体会員及び個人会員総
数の4分の3以上の議決を経て、かつ、監督官庁の認証を得なければならな
い。 |
|
|
|
第9章 公告の方法 |
|
|
|
(公告の方法) |
|
第58条 この法人の公告は、この法人の事務所に掲示するとともに、官報に掲載して
行う。 |
|
|
|
第10章 雑則 |
|
|
|
(細則) |
|
第59条 本定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれ
を定める。 |
|
|
|
附則 |
|
|
|
1.本定款は、この法人の設立の日から施行する。 |
|
|
|
2.この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
|
|
|
|
理事 折田泰宏
理事 湖海信成
理事 谷垣千秋
理事 谷口浩司
理事 山本好二
理事 天野 博 |
|
|
|
3.この法人の設立当初の役員の任期は、本定款第16条第1項の規定にかかわらず、
設立の日から2001年5月31日までとする。 |
|
|
|
4.この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、本定款第46条の規定にかかわら
ず、設立総会の定めるところによるものとする。 |
|
|
|
5.この法人の設立当初の事業年度は、本定款第50条の規定にかかわらず、設立の日
から2001年3月31日までとする。 |
|
|
|
6.この法人の設立当初の入会金及び会費は、本定款第8条の規定にかかわらず、次
に掲げる額とする。
|
|
|
|
| (1)入会金 |
団体会員 |
10000円 |
| 個人会員 |
1000円 |
| 協賛会員 |
1000円 |
| (2)会費 |
団体会員 |
20000円/年 |
| 個人会員 |
5000円/年 |
| 協賛会員 |
240000円/年 |
|
|
|